倒産へのリスク対処及び会社法上の基本的な考え方について
倒産へのリスク対処及び会社法上の基本的な考え方について
会社法上の「有限責任」とは、出資者が自分の出資額の範囲内でしか責任を負わないという原則のことです。
つまり、会社が倒産した場合、出資した金額がなくなっても、それ以上は責任を負う必要がないということです。株式会社や合同会社は通常、有限責任の形態をとります。
■ 例
株式会社を設立し、100万円を出資したとします。会社が倒産し、200万円の債務が残った場合、出資者は100万円がなくなりますが、それ以上は責任を負う必要はありません
ただし、仮に個人として取締役が借り入れを行い、それを事業資金に充当した場合は「当該取締役個人の債務」となり、当該債務が返済できないとなると任意整理、自己破産等の必要性が生じます。
ですが、当社代表取締役は未成年であり個人としての借り入れは民法5条により実行できません。
会社が破産したとしても、会社の債務と個人の債務は完全に別です。取締役が株式を保有していたとしても、会社とオーナー経営者は別人格であり、会社の借金は会社が返すのが原則です。
会社が破産した場合、会社の財産が処分された上で、債権者への配当に充てられます。配当では返済しきれなかった借金が残った場合、その借金は免除されます。原則として、経営者が残債を返す必要はありません。
ただし、会社の借り入れに対しいわゆる「経営者保証」が行われている場合や代表者が会社に対して任務懈怠責任を負う場合(会社法第423条第1項)は代表者が会社の債務を弁済しなければいけません。
当社は代表取締役である森山が満18歳となるまで、会社としての借り入れにおいて経営者保証を行わないことを確約いたします。
上記理由により、倒産した場合においても取締役個人としてのリスクは極めて低いと評価できます。
■ 参考情報
会社法 第104条|e-GOV法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-Pa_2-Ch_2-Se_1-At_104
有限責任と無限責任について教えてください。|独立行政法人中小企業基盤整備機構
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q0523.html
会社の借金は誰が払う? 法人破産手続きの流れや注意点について解説|ベリーベスト法律事務所
https://corporate.vbest.jp/columns/7919/
破産手続における配当とは|配当の種類や基本の流れについて|米盛法律事務所
https://yonemori-law.jp/column/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%85%8D%E5%BD%93%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BD%9C%E9%85%8D%E5%BD%93%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%82%84%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE/
経営者保証|中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/
会社法 第423条|e-GOV法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-Pa_2-Ch_4-Se_11-At_423
任務懈怠責任とは?株式会社の取締役は会社に対してどのような責任を負うか?|桑原法律事務所
https://www.kuwahara-law.com/types/19198/
民法 第5条|e-GOV法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_3-At_5
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